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育休延長について。会社の労務が言うこととネットの情報が違っており、無事申請できるのか不安です。詳しい方ぜひ教えてください…

育休延長について。会社の労務が言うこととネットの情報が違っており、無事申請できるのか不安です。詳しい方ぜひ教えてください。 状況として、 ・来年1/12に一歳になる子がいて現在育休中。・うちの会社では通常の育休期間は子が一歳になった月の末日までで、翌月1日から復帰。(1/12で一歳なので1/31まで育休。2/1から復帰) ・来年1月と4月からの保育園入所の申請をそれぞれ出しており、1月からの入所は定員オーバーで不許可との通知が届いてます。 (こちらの自治体では復帰する予定月の前月から申し込みが出せます) ・保育園に落ちた場合、入園できるまで会社の簡易託児所に預けれるはずだったが託児所の都合で急遽受け入れが停止になっており、会社の方から「保育園に入れないなら育休延長して」と本日言われました。 ・入所希望の保育園は上の子も通っており、今日聞いたところ園長先生に2月、3月も難しいと言われてます。 前置きが長くなりすみません。 突然、延長のことを言われたため急いでネットでも調べ手続きについて会社の労務に連絡しいろいろ聞いたんですが ①私の本来の復帰月は2月なので、1月ではなく2月の入所不許可通知書が必要になること。 ②育休の延長申請は、原則誕生日前なのは確かだがそれは過ぎても大丈夫なので、2月の入所不許可書(1月20日ごろに役場から送付される)が届くのを待って申請しても間に合うので大丈夫。 ③この手続きで、育休給付金も社保の免除もできるので大丈夫。 ということを労務の方に言われました。 私が事前にネットで見た情報では、 必要なのは誕生日より前の不許可通知書がいることと1歳になる前に延長手続きが必要と載ってたのでそのことを労務にも伝えたんですが「大丈夫ですよ、できますよ」とのことでした。 いったん電話は終わってネットで再度見てみてもやはり労務が言ってることが違うのではないかと思い、このままでいいのかとても不安です。特に①については、定義されてる「育休の期間」とうちの会社の設けてる「育休の期間」に違いがあるためこのような場合はどうなるんでしょうか? ちなみに今までは簡易託児所があったため過去に育休延長になった事例は少ないです。ただゼロではないので延長の処理はされたことある方だと思います。 明日朝いちハローワークに問い合わせてみようかと思ってますが、詳しい方がいらっしゃったらこの状況(労務が言ってる)でよいのか教えてください。 長文で失礼しました。読みにくい点があるかと思いますがよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    法定で育休はお子さんが1歳になる前日(主様のケースでは1/11)までです。 仮に今回のケースで1月に入園できたとしても給付金は11日までの分しか入りません。 また御社の社労士や労務が非常に優秀で何か特例や裏技を知っている可能性もありますが…原則としては育休延長は事前申請です。 育休の延長自体が満1歳の時点で保育園に入園できない子のための特例制度なので期日後の申請は受付してもらえません。 (労務の指示であったとしても給付金がもらえなくなるのは主様ですのでよくご確認ください) ご不安であればハローワーク等にご確認されてみてはいかがでしょうか。

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