解決済み
司法書士試験の過去問について教えてください。平成22年の不動産登記法25問についてです。 問 共同相続人がB及びCの二人である被相続人A名義の不動産について,Bは,CがAからCの相続分を超える価額の遺贈を受けたことを証する情報を提供したときは,相続を登記原因として,直接自己を登記名義人とする所有権の移転の登記を申請することができる。 答 〇 相続人中に特別受益者がいる場合,特別受益証明書を提供することにより,特別受益を考慮した相続分による相続による所有権移転登記を申請することができます。本肢の場合,Cが自己の相続分を超える価額の遺贈(特別受益)を受けていますので,Cは相続分を受けることができず,Bは,CがAからCの相続分を超える価額の遺贈を受けたことを証する情報を提供することにより,相続を登記原因として,直接自己を登記名義人とする所有権の移転の登記を申請することができます。 この設問のケースの場合、特別受益に関する証明書とCの印鑑証明書を添付することで、Bは単独で申請できるのでしょうか? 被相続人から「直接相続できる」というだけであって、申請自体はBCの共同申請が求められますか? ご教示ください。
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特別受益に関する証明書とCの印鑑証明書を添付することで、Bは単独で申請 ↓ OK なお、未成年者の場合、親を代理人として作成し、親の印鑑証明書を付けます。両親がいる場合は、両親とも必要です(共同親権) これは事実証明なので、子と親の利益相反はありません。 分割協議にすると、親子相反になるので、この特別受益証明でやろう!
なるほど:2
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