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パワハラにあい、PTSDを発症していると診断を受け労災申請し、傷病手当金にて生活をしています。急に社会保険事務所からすで…

パワハラにあい、PTSDを発症していると診断を受け労災申請し、傷病手当金にて生活をしています。急に社会保険事務所からすでに保険者との資格を喪失しているという通知がきました。どう対応したらいいでしょうか被保険者証喪失届け書も私のもとには届いておらず、本日は4月20日ですが、資格喪失日は平成21年3月19日になっております。私はまだ会社に対して辞めるとも言っておりませんし、退職の手続きも全くとっておりません。ですから、どのような経緯で本人確認なしにこのような手続きが行われたのかもわかりません。 また、上司からの暴力及び叱責を受けたことがPTSD発症引き金となったと医師からの診断も受け、労災を申請しておりますでので、労災申請中の解雇はできないと判断しているのですが、この認識は間違っているのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「第1項 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 第2項 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(後段省略)」労働基準法第22条 まずは、会社に連絡をとり、会社としての意思を確認することが必要です。解雇なら、労働基準法第22条第2項に基づき解雇理由証明書の交付を求めて下さい。 解雇は、使用者の一方的な意思表示により可能です。但し、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 」(労働契約法第16条)となっています。 解雇であれば、係争中であっても、使用者が従業員の健康保険の資格を喪失しても社会保険事務所は受理します。その後、労働委員会又は裁判所が解雇無効の判定をなし、かつ、その効力が発生したときは、当該判定に従い遡及して資格喪失の処理を取消し、被保険者証が事業主に返付されます。解雇無効の効力が発生するまでの間、資格喪失の取扱いのため自費で診療を受けていた者に対しては、療養の給付を行うことが困難であったものとして、その診察に要した費用は療養費として支給し、その他の現金給付についても遡って支給するとともに保険料も徴収されます。 「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。(後段省略)」労働基準法第19条 使用者は労災で治療のため休業中および休業終了後30日間は解雇することができません。本件は、労災申請中で、労災と認定されていないため、この規定は適用されないものと思われます。 会社の意思を確認し、労働基準監督署でも対応出来ない場合は、弁護士を立てて訴訟で解決するしかないと思います。

    ID非表示さん

  • 会社が解雇したってこと? 労働基準監督署へ行き、相談すべし。 労災期間中 私傷病はのぞきますが、業務により 病気になったばあい、30日間は解雇できません。 傷病手当金が支給されているのならば 労災認定はでると思うので 解雇の無効を訴えてみては?

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