教えて!しごとの先生
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育児休業や介護休業に関する申請や従業員への通知は文書でのやり取りが必須でしょうか?

育児休業や介護休業に関する申請や従業員への通知は文書でのやり取りが必須でしょうか?厚労省の規定例では沢山の申出書や通知書などが用意されていますが口頭やメールでのやり取り、またはワークフロー等で済まして規程には「○○部へ申し出る」「従業員へ通知する」と書いておいてはだめなんでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • スポットの子の看護休暇、介護休暇なら口頭のやりとりで問題ないでしょう。 これが長期にわたる育児・介護休暇なら伝達要素が多岐にわたり、労働者の権利を保護するためにも、口頭でなく有形(書面、FAX、ワークフロー)が無難です。

  • 別に文章・書類に「残さねばならない」ということはありません。 ですが「言った、言ってない」「聞いた・聞いてない」という争いにならないように、普通は文章で残すだけです。 なのでメールやLINE等でもその点が問題にならないなら、それでも構いません。

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