健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「夫の扶養の限界」は基本的に健康保険の扶養の条件は健保によって異なりますが、多くの健保で採用されているのが扶養になる以前の収入は関係ない、扶養になる以後は月額108333円(130万÷12か月)を超えないというものです。 夫の加入している健保が一般的でない特殊な健保であれば別ですが。 一方「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」はたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 「従業員500人以下の企業であれば」 1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上 「従業員501人以上の企業であれば」 ①週20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上 (年収106万円以上) ③勤務期間1年以上の見込み ④学生でないこと が加入条件になります。 そして 2022年10月から500人が100人、501人が101人 2022年10月からは勤務期間1年以上が勤務期間2か月以上に変更されます 2024年10月から500人が50人、501が51人 に変更されます ですから 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」のどちらかに達した場合扶養を外れるということになります。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収120万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 要するに 「夫の扶養の限界」より先に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に達することによって妻自身が社会保険に加入することになって夫の扶養から外れます。 逆に時給が高ければ年収140万(月額108333円超)でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 ただし月額108333円(130万÷12か月)を超えているので、「夫の扶養の限界」を超えたということで夫の扶養は外れることになります。 一般には「夫の扶養の限界」よりも「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」の方が低いので、月額108333円(130万÷12か月)だけを見ているのは間違いです。 >結局130万円の壁、来年からなくなるという事ですか? いいえあります、ただし月額108333円(130万÷12か月)です。 >扶養抜けてがっつり働くか8万8千円以下におさえるしかないのですか? ですから従業員数は? >会社に聞いても知らない聞いてないで返答なし。 会社は法律を守る気が無いのでは?
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