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通勤災害 会社では電車通勤として届けを出していますが、健康の為自転車通勤に変えました。この通勤時に怪我をした場合、通勤災…

通勤災害 会社では電車通勤として届けを出していますが、健康の為自転車通勤に変えました。この通勤時に怪我をした場合、通勤災害となるのでしょうか?

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回答(5件)

  • 心配しなくても通勤災害になりますよ。 労働局が問題にするのは、あくまでも合理的な通勤方法であったかどうかですから。 当社で申請した者も認められていますから、心配しなくても大丈夫です。 ただ、他の方もおっしゃっている通り、通勤手当の返還を求められる事はあります。 また、会社の方が非協力的になる事は当然ありますから、その場合は社印を押して貰えない状態で、ご自身で労働局に赴き、事情を説明して受付して貰わないといけないという手間が発生します。 それとは別に、通勤手当の不正受給は厳密に言うと詐欺行為にあたります。 刑法246条(詐欺) 「人を欺いて財物を交付させたものは、10年以下の懲役に処する」 となっていますから、あなたの理由に関係なく会社の方から訴えられる可能性もあります。 同時に、会社の就業規則にしたがって、懲戒処分が下される事もあります。 不正受給した額にもよりますが、明らかに悪質と判断される場合は、解雇処分を認めた例もありますから、通勤方法を変えた場合は、速やかに会社に届けておいた方が良いと思いますよ。

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  • 通勤災害の判断は会社がするものではありませんので、届出と実際の経路に相違があっても、その経路が「合理的」と判断されれば、労災保険の通勤災害に該当します。

  • 通勤災害にならず、自己負担になります。 交通手段は電車ですから、勝手に転んだことになります。 健康保険をお使いください。 自転車通勤なら会社に、 通勤方法変更届を提出してください。 道順もお届けください。

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  • 労災保険でいう「通勤災害」とは、通勤経路で発生した災害のうち、合理的な経路および方法によって通勤しているもの(業務災害を除く)とされており、会社への届け出経路と一致しているかどうかは適用条件ではありません。 寄り道していたなどは適用外となりますが、合理的な経路を自転車で通勤したなどは適用されます。 ただ、電車代を支給されながら自転車で行為は、通勤手当の不正受給となるので、そこは気を付けてください。

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