教えて!しごとの先生
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宅建について

宅建について媒介契約は売主と不動産屋が行う事が基本だと認識してますが、買主と契約する事もあるんだと知りました。 買主と契約する場合はどんな時ですか? また売主と買主で契約内容に違いは、ありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。 1)相手が売主の場合は、売り物件が固定されますので、先に媒介契約を結んで途中で価格変更する際には、価格変更の指示書や合意書を売主からもらうか、再度新たに新し価格で3か月間の媒介契約を交わす場合もあるかと思います。 2)相手が買主の場合は、物件が来まるまでは仲介手数料決まりませんし、買主が物件を決めても、売主が断ることもありますので、基本的に売主との交渉が成立する段階(売買契約の直前か売買契約と同時)に買主と物件名や仲介手数料を記載した媒介契約書を締結するのが普通かと思います。 以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 普通に日常である行為かと思います。 例えば、車でこの年式の車種や走行数で200万 であれば買う条件であればそうなります。

  • 媒介と言う言葉は「仲立ちをする」と言う意味です。 売主さんと結ぶ媒介契約の意味は・・・ 貴方の会社を窓口(仲立ち)として、売ります。 買主さんと結ぶ場合の意味は・・・・ 貴方の会社を窓口(仲立ち)として、買います。 と言う事です。 業者さんによっては、媒介契約書ではなく、仲介料の支払い約定書 等だったりもしますし、両方貰う業者さんもいますね。 一般的に、宅建業者が使っているフォームが支払い約定書も一体の物に 成って居るので、楽だから媒介契約書を使う事が多いです。 また、その際に利用する媒介契約書は、一般媒介契約書を使います。

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  • 不動産問題研究室を開いています。 媒介契約書は、売主は当然ながら、買主とは、取引の「契約と同時」に交わしますよ。 これはすいぶん昔に、買主とも媒介契約書を交わすように指導を受けているからです。 恐らく媒介にからむ不都合なことが発生したのでしょう。 媒介契約書は、売主から正式に売却依頼を受けた証明と、成約時に仲介手数料受領が記載されています。 買主との媒介契約書は、売買成立と同時に交わすのが通例です。 そして、使用フォームは全く同じものを使用します。

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