解決済み
友人の会社の話です。 給与から交友費として毎月200円程天引されているそうです。先日その友人は育休が終わり職場復帰したのですが、その際に育休中に職場が立て替えていた住民税と交友費を請求されたようです。 住民税はわかるのですが、育休中の交友費も支払わなければならないのでしょうか? 在籍している以上支払う義務があるという事なのでしょうか?
88閲覧
交友費が何に使われているか、によりますが、大体在籍している場合はそのまま徴収されるケースが多いかと思います。 そもそも給料から天引きすることは事業主は勝手にできないことです。 事前に、いくら、なんの目的で引き去るのかを雇い主と労働者で決め、協定書を作らなくてはなりません。協定書があるから引き去ることができます。 その中に、休職中でも発生すると書いてあることが多いですね。 他の会社では交友費から、ご不幸があった時の香典、退職時のお花の補助など決められた目的に沿って使っているようです。 育休中だからといって、お祝いやご不幸に参加しません、知りません、と言うわけにはいかないのでみんな徴収しています。 500円や1000円のところもありますので200円は少ないほうかと思います。 人間関係を円滑に行うための費用だと思うと納得できるかと思います。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る