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職場のモラハラについて。 以下の案件はモラハラとして会社へ報告相談できますか? 同僚(年下、男性)が私が休みの日に私のも…

職場のモラハラについて。 以下の案件はモラハラとして会社へ報告相談できますか? 同僚(年下、男性)が私が休みの日に私のものまねをして笑っていたとのことです。私は第三者からこの事を耳にし、大変不快に思いその同僚の顔を見るのはもちろん存在を思い出すだけで精神的に苦痛になります。 この程度ではモラハラには値しないですか? またはこの程度でも精神科等を受診し、診断書をもらえばモラハラとして扱ってもらえますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社の判断になりますが、モラハラとして扱ってほしい為に精神科に通ったんではないか、と受け取られると踏んだり蹴ったりになり得ます。 あと、第三者からの話からすると現実味に欠ける事から、録音や日記をつけたり、持続して行われた等が会社には準備をされた方が近道かと思います。 すべては、会社が真剣に取り組んでる事案かどうかによって変わってくるかと思います。 私はその第三者の方に対してもダメージ受けてしまいます。気分が悪くなる、不快になる事を想定出来ながら貴方に話すのは、必要だったかどうか。 貴方が耳にしなければ悩む事も無かったはずですしね。 それにしてもその男達、その場にいない人を馬鹿にする暇があったら、仕事しろよ!って思いましたが。

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