教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

本日が祝日のためハローワークへ確認できません。 ご存知の方お願いいたします。 失業保険受給中の短期バイトについてです…

本日が祝日のためハローワークへ確認できません。 ご存知の方お願いいたします。 失業保険受給中の短期バイトについてですが下記URLの案内では下の2点で就職とみなされるとあります。・雇用保険の対象になるほどバイトをしてしまう ・雇用保険加入の条件とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」です。 https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance/51448/ 今回、短期派遣で週5日、1日7.5時間、勤務日数14日のお仕事を紹介されましたが、これは雇用保険の対象になりません。 仕事をしながら失業保険ももらえるでしょうか? それとも他サイトで多数案内があったように週20時間以上働いてるから就職とみなされるんでしょうか?

続きを読む

73閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「週5日、1日7.5時間、勤務日数14日」は、就職したとみなされる要件には達していませんので、「働かなかった日に限り、失業の状態が認定される」ことになります。 https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance/51448/#%E5%A4%B1%E6%A5%AD%E7%B5%A6%E4%BB%98%E3%81%AE%E5%8F%97%E7%B5%A6%E4%B8%AD%E3%81%AFOK 失業認定日に働いた日数と日当総額の申告は必須で、これを怠ると「働いた日の日当と失業のお手当の二重取り」となり、不正行為に当たってしまいます、ご注意を… ※「2週間でも雇用契約が出来上がると、その間は休みの日も含めて受給ストップ」にはならないです。 受給中でなく、初期の失業手続き前に派遣の仕事を始めた場合は、その雇用契約が終わるまでは「失業の状態」が認められないから、それでいただけないということです。ややこしいですが、派遣仕事をやり始めた時期で違ってくるんです。

  • > 短期派遣で週5日、1日7.5時間、勤務日数14日のお仕事 この場合は、この期間分の失業給付は、不認定と言うことになり支給されません。

  • 今日確認できないなら明日確認すればいいじゃない。そんな切羽詰まったことか?

    1人が参考になると回答しました

  • 失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 次の条件のどちらかを満たすときは就職と見做され、契約がある間、基本手当は支給されません。 ・雇用保険に加入する ・週4日以上かつ週20時間以上で一週間以上の雇用契約を結ぶ 「短期派遣で週5日、1日7.5時間、勤務日数14日のお仕事を紹介されましたが、これは雇用保険の対象になりません。 」 雇用保険に加入しなくても、上に書いた二つ目の条件を満たしますから、雇用契約のある間は基本手当は支給されません。 支給されなかった分は残日数となるので、支給終了が後ろに延びます。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 就職活動

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる