解決済み
再就職手当金の受給についてご教示ください。 行政書士の登録だけはしていますが、現在正社員として会社に勤めています。今勤めている会社を退職した場合、離職票を提出した日から待機期間7日+1ヶ月経過後に行政書士として開業することを決めて税務署に開業届を提出し、その旨をハローワークに申告した場合は、再就職手当金の受給ができるのでしょうか? もちろん、求職活動をすることや受給に必要な雇用保険の被保険者としての期間は満たされております。 よろしくお願いいたします。
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貴方の質問文の内容だと受給できるのかどうか明らかではありません。 私を騙って犯罪行為に誘引する素人の方がたまに現れますが、実体法を無視して手続きのことしか考えないようなやり方だと犯罪になりますので充分に注意してください。 最近ないし最新の業務取扱要領を見られたら良いと思いますよ。
行政書士としての開業ちうことが明確なら、再就職手当金は、受給出来ません。社労士であれ行政書士であれ開業する人は、黙って雇用保険受領しているのが実情でしょう。
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