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医療事務に詳しい方教えつ下さい。 ●特定疾患療養管理料 ●特定疾患処方管理料 ●薬剤情報提供料 ●特定疾患処方管…

医療事務に詳しい方教えつ下さい。 ●特定疾患療養管理料 ●特定疾患処方管理料 ●薬剤情報提供料 ●特定疾患処方管理料と長期投薬加算が一緒に算定できない理由 この3つを算定する時の状況を詳しく教えて下さい。 つけたり付けなかったり、理解できてません。 リーダーに怖くて聞けません。

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回答(1件)

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    特定疾患療養管理料は算定対象疾患を主病とする患者に対して ①治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合 ②初診料算定日、又は退院日から1ヶ月経過の場合 ③カルテに服薬、運動、栄養などの管理要点が記載されている場合 以上3つの条件を満たした時、外来患者に対して月に2回限り算定できる、とあります。 算定対象疾患は一部ですが、結核、悪性新生物(悪性腫瘍)、糖尿病、高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管疾患、単純性慢性気管支炎、喘息、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎、十二指腸炎、肝疾患などがあります。 特定疾患処方管理加算は特定疾患療養管理料を算定できる疾患を主病とする外来患者に対し、処方を行った場合に算定できます。(初診料算定日から算定可です) 特定疾患に対する薬剤の処方期間が28日以上の場合は月に1回限り65点を算定します。(特処長) それ以外の場合は月に2回限り18点を算定します。(特処) 特処は特定疾患に対する薬剤以外の処方時でも算定できます。 4番目に書かれているのは、特処と特処長の重複算定不可の理由という事で良いでしょうか? これは保険の決まり事であるので、理由は私には説明できません。 65点を月に1回か18点を月に2回かの算定と覚えるしかないんでしょうね。 薬剤情報提供料は外来患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用、相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合10点を算定できます。(処方箋交付の場合は算定不可) 後期高齢者に薬剤の情報を文書にて提供し、名称などを手帳に記載した場合は後期高齢者加算(5点)も算定し15点になります。 月に1回限りの算定ですが、処方内容に変更がある場合(同じ薬でも量の変更は算定可、処方日数のみ変更は算定不可)はその都度算定できます。 おわかり頂けましたでしょうか? 保険点数に関しては難しい事が多いですね。 頑張ってください。

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