解決済み
通勤災害による障害等級確定後の労災について質問です。現在治療中ではありますが、医師のこのままの見通しだと障害等級4級になるだろうと言われました。 障害等級確定後に障害補償給付を受けるつもりではありますが、等級が確定すなわち怪我の治癒でありますので働こうと思っております。 その時障害補償年金を受けながら働くことは可能なのでしょうか? 働くことで会社からの給料が出た場合、障害補償年金は停止されるのでしょうか? 知見のある方お返事お待ちしております。
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労災年金受給者です。 障害等級確定後って労災を症状固定して障害等級4級って事ですか?そうなら障害補償年金(労災年金)もらって働いても労災年金は止まる事はありませんよ。給料と労災年金は調整なしです。 年末調整の時に申告しなくて大丈夫です。完全に非課税なので収入には入りません。会社に労災年金もらっている事言わなくても大丈夫です。労働基準監督署にも申告要りません。違反でも無いので安心してください。 労災の休業補償と黙って働いて給料と休業補償もらうってバレたら休業補償の3倍を罰則で請求される。ってのはありますけど障害補償年金(労災年金)は別です。 労災使った会社辞めても止まりません。老齢年金もらっても労災年金は止まりません。 周りから得していると思われるので友達、会社の人には言わない方が良いですよ。もうすでに美味しいとか言われているじゃないですか。年収の全額の補償では無いので受傷する前の年収に戻るの大変ですから。 労災は保険の中で一番手厚い支援ですから労災の支援を無駄にしないようにしましょう。
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> その時障害補償年金を受けながら働くことは可能なのでしょうか? 可能です。 なお、支給事由が通勤災害によるものなら、障害補償年金ではなく障害年金です。(障害等級が7級以上の場合) > 働くことで会社からの給料が出た場合、障害補償年金は停止されるのでしょうか? 賃金を受けていることを理由に、支給停止や支給調整されることはないです。
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