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不当解雇という言葉がありますが 使用期間中はそれこそデリヘル嬢をぱっとみただけでチェンジできるように 使用期間中はバイト…

不当解雇という言葉がありますが 使用期間中はそれこそデリヘル嬢をぱっとみただけでチェンジできるように 使用期間中はバイトの人を偏見や理不尽な差別で簡単に首にしてもかまわないんですよね?不当解雇になりませんよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いいえ、不当解雇になります 試用期間(しようきかん, probation period, trial period[1])は、使用者が労働者を本採用する前に試験的に雇用する期間である。 一般的に、雇用契約の締結前にその企業における労働者の能力や適性を使用者がすべて評価することは極めて難しい。そのため、実際に労働者を採用してから働かせてみて、使用者が労働者の適性を評価・判断するための期間として用いられる。 試用期間中に解雇する場合でも正当な理由がないと解雇が出来ません ・就業中や勤務態度を再三注意しても改めない、改善する見込みがない ・正当な理由もなく、遅刻や無断欠勤を繰り返す場合 ・本人の履歴に重大な虚偽の事実が発覚した場合 これらの場合は正当な理由として解雇が出来ます 解雇するにしても試用期間から14日以上経過している場合は30日以上前から通達しないと解雇予告手当を支払う義務が発生します https://global-saiyou.com/column/view/trial_period 偏見や理不尽な差別で解雇しようものなら損害賠償や慰謝料、失業保険、解雇予告手当支払う事にもなりかねません

    なるほど:1

  • いいえ。 不当解雇(労働契約法第16条)について、法的には試用期間かどうかは関係ありません。判例としては考慮される場合があります。(三菱樹脂事件) いずれにせよ、「デリヘル嬢をぱっとみただけでチェンジできる」のは不当解雇に該当します。

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