教えて!しごとの先生
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舞妓さんについて

舞妓さんについて法律よくわからないのですが舞妓さんは労働基準法的なのには引っかからないのですか? 労働時間8時間以内ならいいのでしょうか

436閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 実は舞妓さんは労働契約でなくって個人事業者としての契約者ってことですね 一応、置屋さんとの契約ですね ただ、18歳未満の深夜労働はやはりできませんが

  • 舞妓さんは労働者ではないので、労基法の適用はありません。

  • 舞妓さんは労働者のくくりに入らず 伝統芸能の修行中の身ってことで 京都府条例や労基に引っかからないようです。

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