解決済み
勤労学生控除についてです。現在バイトを2個掛け持ちしており、1つは今月で辞めるつもりなのですが、勤労学生控除を適用する場合は来年自分で自己申告する必要がありますか?
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今年の所得に対しての税金計算で 勤労学生控除を受けるのでしょうから ① 年末調整で受ける ② 確定申告で受ける のどちらかになります 合計収入金額が103万円を超えるのなら 所得税が課税されるので 同控除を受ければ130万円までは非課税になりますが 現会社の給与は103万円以下でしょうから 同控除を受ける余地はないことになります ただ 提出済の扶養控除申告書で学生であることを申告しているのなら 会社は 支払った給与を市町村役場に報告する際には 勤労学生であることを報告するので 役場は 住民税の算定で適用してくれます 合計して確定申告をし 同控除を適用すれば 退職した会社で引去られた所得税は全部返ってきます 税務署から役場に情報が通知されるので 役場は 住民税の算定で勤労学生控除を適用してくれます なお 親が受ける扶養控除は 子の給与収入金額が103万円を超えると受けられません
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