解決済み
危険物取扱いの資格のない者が、ひとりで危険物の取り扱いをする事は違法ではないのでしょうか? 私が勤める工場では、危険物を取扱う作業を行う時、危険物の資格を持ってる者が作業することになっていたのですが、 先月から危険物の資格がない作業者に、第2類の危険物と第3類の危険物から小分けする作業をさせる事になりました。 しかし、作業場所には危険物の資格がない作業者ひとりだけで他に人はいません。 作業者は危険物の資格はないし、作業中に目が届く所に危険物の資格を持ってる者はいません。 この場合、労働基準法とか消防法とか、何か違法にあたるのではないですか? ひとりで作業するには危険物の資格を取らなければならないとか、資格を持ってる者が近くにいて立ち合うなら作業していいとか、詳しい方教えて下さい。 よろしくお願いします。
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消防法では 第十三条 ③ 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。 とされており、甲種か取り扱える乙種の危険物取扱者の立い会いでの無資格者取り扱いを認めています。 質問者さんの工場の詳細や状況が分からないので正確な回答にならないかもしれませんが、私の勤めていた工場でも無資格者単独の作業中に目が届く所に危険物取扱者がいたわけではありません。どこまでが立ち合いになるかは難しい問題だと思います。 労働安全衛生法では、物質によっては特定化学物質に該当するかもしれません。この場合特定化学物質作業主任者の選任が必要になるかもしれません。
私自身危険物の乙4を持っています。具体的な名称がないので断定はできませんが、その範囲で言えば、資格所持していなくても例えばガソリン等の取り扱いはできます。資格所持者が監督していればいいんです。たしか丙種は監督できるのではなく自身が取り扱う資格だったと思います。
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