解決済み
不動産コンサルの問題です。 問題文の設問3(2)ですが、模範解答を見てもいまひとつ良く分かりません。 どなたか詳しい解説をお願いします。 設問3 (2)模範解答長女Cの遺留分10500万円の請求に対し、民法改正により金銭での支払いが対応でき、相続税5500万円の納税資金も事前に準備できる。
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丙アパートの売却価格がわからないんで全体の計算はわかりませんが、この模範解答の何がわかりませんか? とりあえず順番にみていきます。 相続財産 : 不動産52000万+現金4000万-債務5000万=51000万 これに、Cに対する生前贈与3000万を足した54000万が分割対象の財産となります。 子2人であれば法定相続分は2分の1、遺留分はその半分なので、54000万÷4=13500万円となります。ここからCが受けていた3000万を引いた10500万円が遺留分となります。 以前は遺留分は相続財産に対し、遺留分割合の共有持分を持つ形でしか請求できませんでした。甲乙丙の物件が全て共有財産になるという形でしたが、民法改正により代償金でまかなえるようになっています。 そこでこの1億500万円という金額をどうするのか、という話ですが、Bはこれ以外に5500万円の相続税も支払う必要があります。合計1億6000万円ですね。それに対して現金4000万円と別途不動産を売却して得られる4400万円の合計8400万円しかないので、丙を売ったお金を足して(当該物件にかかる借金を返済し、譲渡所得税や各種手数料等を支払った上で)1億6000万円以上あれば「大丈夫」という判断ができますね、って話だと思います。 なんかポイントがずれてたらご指摘ください。わかる範囲で回答したいと思います。
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