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一時的なダブルワークの年末調整・確定申告について、質問があります。

一時的なダブルワークの年末調整・確定申告について、質問があります。私は現在、入社してまだ7ヶ月のメインとなる短時間パートをしています。また、今年の6月〜7月にもう一つ別のパートをしていましたが、体が持たなかったので一ヶ月で辞めました。 質問したい事は、下の2つです。 ①この場合、年末調整や確定申告は自分でやるんでしょうか? ②1か月で辞めた方のパートは合計で収入が4万円以下でしたが、源泉徴収票などを受け取ってこちらも含めて、メインの仕事先もしくは、自分で確定申告をした方がいいのでしょうか? 一時的なダブルワークの年末調整や確定申告などは初めてで、わからなかった為に質問させて頂きました。 どうかわかる方、宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    現勤務先(A)には 「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 を採用時に提出しているはずです 提出していたら 給与は甲欄適用の給与となって Aは年末調整をしなければなりません 年末調整は会社に課せられた義務となるので 社員が判断することではないのです 1か月で辞めたパート(B)は Aと兼業になるので 同申告書は提出していないはずです 提出せずに貰う給与は乙欄適用の給与なって 年末調整の対象とはなりません つまり Aの給与と合計して年末調整をすることはできません Aの給与は年末調整を受けるので その給与に係る所得税は正しく納税されるのですが (103万円以下なら 課税されません) Bの給与があるので AとB の合計額でで所得税を計算し直さなければなりません それをするのが確定申告です そこで確定申告の是非を判断することとになりますが 次のいづれかに該当すれば 確定申告は不要です ① 合計した収入金額が103万円以下 ② 乙欄の給与が20万円以下 ③ 合計した収入金額が150万円以下 ということで おたづねから分かる範囲では ②には該当するので 確定申告をする法的義務はありません Bの給与から所得税が引かれていたのなら 確定申告をすれば ①の場合なら 全額返ってきます ③の場合なら 多分追加で納税になります 返して要らないのなら 確定申告は不要です おそらく引かれていても1,200円くらいですから 確定申告をする手間ひまの方が高くつきます なお 給与の支払者は 支払った給与を あなたの市町村役場に報告義務があるので(例外あり) この報告がなされれば 住民税申告は不要です ※甲欄・乙欄 とは 月給から差引かれる所得税額を定めた 「源泉徴収税額表」の適用区分のことです

    知恵袋ユーザーさん

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