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育休明けの雇用形態について質問です。 現在妊活をしています。 上司から今後仕事を続けたいのか質問されて疑問に思った点があ…

育休明けの雇用形態について質問です。 現在妊活をしています。 上司から今後仕事を続けたいのか質問されて疑問に思った点があります。私は今現在正社員で8:30~17:30(月~金)で勤務をしていますが、もし出産して育休明けたら9:00~16:00で勤務したいと思っています。 そうなると必ず雇用形態は正社員からパートに代わってしまいますか? 正社員のまま9:00~16:00は厳しいでしょうか? ちなみに給与は今手取りで18万円もらっています。 出産後は最低15万円手取りでもらえれば助かります。 (夫の扶養に入るつもりはなく、社会保険も会社で入ったままでいたいです) 手取りで15万もらうとなると、総支給18万程なければいけません。 もし雇用形態がパートでお給料が時給になったとしたら、逆算すると時給1500円ないと手取り15万円にななりません。 女性で、田舎で、時給1500円の仕事など早々見つかりません。 話が長くなってしまいましたが、お給料が少し下がったとしても正社員のまま時短にしてもらうことは難しい話なのか教えていただきたいです。 そもそも育休明け時短勤務したいならパートタイムに雇用形態を切り替える、というのは法律的には違反ではないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    育児短時間勤務で1日6時間の勤務時間の変更は出来ます。 ですが、その分給料は減ると思います。 8時間勤務から6時間勤務になれば、3/4程度となりますので、基本給以外の手当が不明なのと手取りとの事で総支給不明ですが単純に18万円で計算して13.5万円くらいになると思います。 15万円とするにはそこまで1時間の時短くらいまでだと思います。

  • 育休明けの時短勤務は正社員の身分のままできますので、詳しくは下記を読んでください。 https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/manual/doc/attention.pdf https://jinjibu.jp/keyword/detl/994/ もちろん、短くなる分の賃金はカットされますので、8時間→6時間となれば基本給が25%カット、15万の手取りはまず無理でしょう。 これ以降の質問は上記の回答で解決すると思いますが、上記で解決しない「事実」があるのなら、正確に事実を追加質問してください。

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  • 私の職場の場合、産休育休後に正社員のまま時短勤務が可能です。ちゃんとボーナスももらえます。 本人の同意なく正社員からパートに雇用形態を変更するのは違法かと思います。

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