労働審判は地方裁判所本庁であれば管轄となります。 別に関西にないとか、広島まで行かなければならないということはありません。 ① 相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所、 ② 個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所 ③ 当事者が合意で定める地方裁判所の管轄 ーーー 簡易裁判所は、140万円以下であれば管轄となります。
>労働審判は確か対応してる裁判所がとても限られてますよね? いいえ、各地方裁判所すべてで対応ですので各都道府県に必ず1つはあります。 >簡易裁判所でも気軽に未払金とか請求できますかね? 請求だけで、争う類のことが発生しなければ可能ですが、大概の場合は会社が「請求の根拠がおかしい」などと争うため、地方裁判所へ移行することが多いです。
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