解決済み
マンション管理士試験の勉強をしています。 以下の問題について教えてください。◆問 Aが甲マンション外に居住しており、自身の住所を管理組合に届けていない場合には管理組合は総会の招集の通知の内容をマンション内の所定の掲示場所に提示することによって招集の通知に代えることが出来る。 答えは「〇」でマンション標準管理規約43条2項に基づくもの有るということが分かります。 一方でマンション区分所有法35条3項には通知無い場合は区分所有者の所有する専有部分が所在する場所に送付する。 又、同条4項には規約が有る場合は建物内の見やすい場所に掲示することが出来るとなっています。 どういう考え方をすればいいのかご教示ください。
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区分所有法35条4項 4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、【規約に特別の定め】があるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。 この「規約」が「標準管理規約」で、その本体が 標準管理規約43条3項なんじゃないの? 3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、こ れに代えることができる。
まず、質問に際しては、一言半句にこだわってください。たとえば、法令では漢字で書かれている箇所を勝手にかな書きにしたり、逆に、ひらがなで書かれている箇所を勝手に漢字に変えたり、似たような別の言葉に書き換えたりしないでください。漢字の送りがなも正しくつけてください。そういう姿勢がないと、正しい回答は得られませんよ。 たとえば、「掲示場所に提示する」とか「基づくもの有る」とか「通知無い」とか「送付する。」とか「規約が有る」とか「ことが出来る」とか…。以下、正しい表記をご参考までに書いておきます。 「掲示場所に掲示する」(標準管理規約43条3項) 「基づくものである」(補助動詞「ある」はひらがな表記) 「通知しなかった」(区分所有法35条3項) 「あててすれば足りる。」(区分所有法35条3項) 「規約に特別の定めがある」(区分所有法35条4項) 「ことができる」(区分所有法35条4項) 少しの違いでも意味やニュアンスが異なってくることがあるので注意してください。たとえば、「送付する。」と「あててすれば足りる。」とは意味が違いますし、「規約が有る」と「規約に特別の定めがある」も意味が違います。 そこで「どういう考え方をすればいいのか」と質問を発しても、意味が分からないので、回答にも困るわけです。 ただ、私のマンションで実際にやっていることを書いておきます。 住所の届け出のある外部居住者へはその住所地へ送付します。マンション居住者へは、マンション内の郵便受けへ投函します。しかし、万一投函漏れがあるといけないので、掲示板に掲示もします。そうしておけば、届け出のない外部居住者へも通知したことになるので必ず掲示します。
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