教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社を退職した後翌年の確定申告をしていませんでした。 去年の5月まで前の会社で働いており再就職したのが今年に入ってから…

会社を退職した後翌年の確定申告をしていませんでした。 去年の5月まで前の会社で働いており再就職したのが今年に入ってからだと自分で確定申告が必要ですよね?今までずっと会社の年末調整だったのですっかり忘れてました。調べると遅れてすると無申告として罰則でお金がかかると書いてあるんですがやはりそうなりますか?今のところ多分税務署からの催促等はまだきてません

続きを読む

249閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    調べると遅れてすると無申告として罰則でお金がかかると書いてあるんですがやはりそうなりますか? >確定申告を行い 納税額が発生する場合は その通りです。 ですが お給料から天引きされている所得税は仮の金額となっており 年途中での退職の場合 天引きされている所得税の方が 年間所得税納税額より多いのが一般的です。 その場合は 還付申告となりますので 無申告加算税や 延滞金の上乗せはなく お給料から天引きされた所得税が一部 または 全部 還付される可能性があります。

  • 会社員の場合、所得税は源泉徴収(給与天引き)されています。 確定申告は払い過ぎた税金の還付を受けるためが殆んどで、5年間は遡って還付申告は行えます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

    続きを読む

    なるほど:1

  • >去年の5月まで..........確定申告が必要ですよね? あなたの場合、「必要」では有りません。 会社員の場合、毎月の給与から所得税が源泉徴収されています。 毎月の給与額から「1年間の収入と所得税額」を予測して、 12回分割で徴収して12月に「年末調整」で精算します。 あなたの場合、年の半分しか働いていない。 =源泉徴収された所得税額は「過大」である可能性がかなり高いです。 =確定申告は「必要では無い」が確定申告して取り戻した方が良い。

    続きを読む

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

税務署(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる