調べると遅れてすると無申告として罰則でお金がかかると書いてあるんですがやはりそうなりますか? >確定申告を行い 納税額が発生する場合は その通りです。 ですが お給料から天引きされている所得税は仮の金額となっており 年途中での退職の場合 天引きされている所得税の方が 年間所得税納税額より多いのが一般的です。 その場合は 還付申告となりますので 無申告加算税や 延滞金の上乗せはなく お給料から天引きされた所得税が一部 または 全部 還付される可能性があります。
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