基本手当日額を算定する際の賃金日額は「最後の完全な6賃金月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額」となります。 この『賃金月』というのは賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間をいうのですが、この期間が満1か月あって、かつ働いた日が11日以上ある月を『完全な賃金月』といいます。 質問者さんの場合、賃金締切日がいつかわかりませんが、退職時が賃金月の途中であったのであれば、その前の完全な賃金月の収入が算定に採用されるので「基本日額を算出するにあたり、今月の勤務日数8日だけというのは、収入が低く不利になりますでしょうか。」ということはないと思いますよ。
11日以下の出勤の月は数えません。
勤務日数8日でなおかつ合計の勤務時間が80時間を下回れば、その月は除外して直近6カ月の合計で基本日額を算定します。 https://mshr-sr.jp/blog/1921/ ルール上そういうことですから、ご心配なく。またそのルールで基本日額と総額・日数を試算できるサイトもあります。ぜひともご利用を。 https://keisan.casio.jp/exec/system/1426729546
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