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警察庁と警視庁と検察庁って何が違うんですか?

警察庁と警視庁と検察庁って何が違うんですか?

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ID非公開さん

回答(6件)

  • 仕事内容と職員の頭の出来が違います。 警察庁や検察庁はエリート集団ですが、警視庁は地方公務員の中で一番試験がちょろいです。

  • 警察庁は,内閣府の外庁である国家公安委員会の「特別の機関」で,国家機関です。但し,行政組織であって実行部隊も持ち合わせていない事から,捜査活動は行わない。尚,職員は都道府県警察からの出向者以外は,国家公務員です。 警視庁は,都知事所管の東京都公安委員会の下部組織です。実行部隊を持ち合わせた捜査機関ですので,捜査活動を行います。東京都の組織ですので,警察庁からの出向者以外の大半(警視正以下)は,地方公務員です。 検察庁は,法務省の「特別の機関」で,逮捕権・捜査権・公訴権を持ち合わせた捜査機関です。一部の例外(独自捜査事件)を除いて,警察から送致された事件を捜査し,起訴・不起訴の決定をします。尚,起訴した場合は法廷において被告人の犯罪を立証します。 但し,建前上は検察庁として起訴するのではなく,検察官(独任官庁)として起訴する権限が,一人一人に与えられています。ですので,警察が検察庁に事件を送致するのではなく,検察官に事件を送致する建前になっています。

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  • 仕事内容が違います

    ID非表示さん

  • まず警視庁ですが東京都の警察組織です。 神奈川県警(神奈川県警察本部)や大阪府警と同様の地方自治体の警察組織です。 警察庁は国の警察組織で全国の都道府県警を統括する国の機関(省庁の1つ)です。 検察庁(検察官)は国の機関で最高裁判所始め高等裁判所、各地方裁判所の対応して最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁があり、刑事事件で警察が犯人として捕まえ送検して来た容疑者を再度取り調べて裁判にかけるか(起訴するか)否かを判断し起訴する場合は裁判所で原告側として犯人とする証拠などを裁判官に訴える役割を果たします。 警察(警察官)は犯人を捕まえ、その証拠を調べて検察に送検しますが裁判には証人として呼ばれない限りは関われないです。

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