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保育士の受験資格にある児童福祉法第7条に基づく児童福祉施設に、放課後等デイサービスの施設は含まれますか?

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ID非公開さん

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  • 保育所での事務経験がある保育士です。 児童福祉法第7条に基づく児童福祉施設 は以下の施設になります。 ・ 保育所(利用定員20名以上) ・ 保育所型認定こども園 ・ 幼保連携型認定こども園 ・ 児童厚生施設(児童館) ・ 児童養護施設 ・ 助産施設 ・ 乳児院 ・ 母子生活支援施設 ・ 障害児入所施設 ・ 児童発達支援センター ・ 児童心理治療施設 ・ 児童自立支援施設 ・ 児童家庭支援センター となります。 なお、受験資格認定基準に該当する施設・事業というものがあります。 ・ 認可外保育施設 (認証保育園、認定保育園 等を含む) ・ 小規模保育事業(小規模認可保育所 等) ・ 幼稚園型認定こども園 ・ 地域裁量型認定こども園 ・ 幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む) ・ 家庭的保育事業(保育ママ 等) ・ 居宅訪問型保育事業 ・ 事業所内保育事業 ・ 放課後児童健全育成事業 (学童クラブ・放課後児童クラブ・学童保育 等) ・ 一時預かり事業 ・ へき地保育(特例保育) ・ 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム) ・ 障害児通所支援事業(保育所訪問支援事業を除く) ・ 一時保護施設 その他にも ・ 放課後等デイサービス(児童デイサービス) ・ 院内保育 ・ 企業主導型保育事業 等です。 これらの場合は、受験資格認定(知事認定)が必要になります。 放デイは受験資格認定が必要になります。 きちんとした経営が行われている所であれば、認定は下りますよ。

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