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一級建築士の製図試験の質問です。 床面積の算定において、

一級建築士の製図試験の質問です。 床面積の算定において、【この課題の床面積の算定においては、ピロティ、塔屋、バルコニー、屋外階段、車寄せ及び屋上設備スペースは、床面積に算入しないものとする。ただし、ピロティ等を屋内的用途に供する部分(駐車場、設備スペース等)については、床面積に算入するものとする。】 と書かれていた場合、駐車場を屋外に計画し、駐車場へ通ずる車路をピロティとした場合は、ピロティ部分は床面積に算入しますか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    私も今回二回目の製図試験ですが難しい判断かと思います。 屋内通路(車路)と考えると算入する必要があるかもしれません がその場合は平面図に点線で囲み屋内通路床面積に算入などと 図面に書こうと思っています。 EVホールは床面積に算入しないなどの場合もEV前の3m×4m のスペースかその前の7m×7m程度のホールを含むかで 迷うことがありますが点線で示しEVホールと書くつもりで います。

    1人が参考になると回答しました

  • 屋内通路でない限り算入しません。

  • 車路が『屋内的用途に供する部分』に該当するか否か。屋根床があることで、屋内みないな空間で用途が生じる所は、床面積に入れなさいという指示。 あくまで車で通行する空間で室利用されないから不要。駐車場は参入するが車寄せみたいに一時的に停車する空間は参入しなくてないって書いてあるのも線引き判断するヒントでは?

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  • しません。

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