解決済み
不動産登記法に関する質問です 不動産登記法曰く、「何人も」閲覧の請求をできるとありますが、限られる部分もあるようで、それなら「何人も」じゃなくね??って混乱しております……119条によると、「何人も」登記記録に載ってる事項の交付の請求をすることができるとありますが、 121条ですと、登記簿に保存された書類の、図面の部分に関しては誰でも閲覧の請求をできるけど、その他の部分は利害関係人のみと言った具合に記載されております。 逆説的に、その他の部分については誰でも閲覧の請求出来るわけではないということだと思います。 登記簿と登記記録が別物ってこと???って思って調べてみましたがそんなこともないようで……… 交付なら誰でもOKで、閲覧はそうでもないというのも変な話な気がしますし…… 交付されたら見れるし、別に閲覧に関しても誰でも見れてよくね?って思ってしまいます… こうなってくると、登記簿ないし登記記録は誰でも見れる、YESかNOか、といわれると、原則誰でもみれるけど………誰でもじゃなくね??と混乱してしまいます… ご存知の方がいらっしゃったら、どういうことかご教授いただきたいです…… 正直、理解するための土台があるか怪しい状態です…予備知識やマメ知識みたいなものがあったらご教授いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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「何人も全ての書類の閲覧や交付を請求できる」、とはどこにも書かれていないと思いますが・・・。 >登記簿と登記記録が別物ってこと???って思って調べてみましたがそんなこともないようで……… 登記記録と登記簿は違います。 不動産登記法 第2条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (略) 5 登記記録 表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。 9 登記簿 登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものをいう。 つまり 「登記記録」は登記された内容(常に公開されている部分。プリントアウトすれば登記事項証明書になる。一種の「ファイル」) 「登記簿」登記記録だけでなくその他の記録も一緒に調整されたもの(一種の「フォルダ」 ↑を前提に、 >119条によると、「何人も」登記記録に載ってる事項の交付の請求をすることができるとありますが、 おっしゃる通り、 第119条1項は、「登記事項証明書」の交付 同条2項は「登記事項証明書要約書」の交付(登記事項は閲覧できないので要約書の交付になります) 第120条は「地図の写し」の交付(地図とか公図) そして、 >121条ですと、登記簿に保存された書類の、図面の部分に関しては誰でも閲覧の請求をできるけど、その他の部分は利害関係人のみと言った具合に記載されております。 その通りです。 第121条は、「登記簿の附属書類の写しの交付等」ですが、 1 「登記簿の附属書類」のうち、政令で定める図面の全部又は一部の写しの交付を請求することができる。 とあり、 2 登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。 ただし、前項の図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。 つまり、1項は図面の写しの請求、2項は閲覧の請求です。(ここでいう図面、というのは、建物図面や地積測量図です。) 図面以外の書類については利害関係人の閲覧だけを認めるという条文です。 この「図面以外のもの」というのは、登記申請書やその添付書類である権利者義務者の住所証明書や印鑑証明書、戸籍謄本などです。当然、公開できるものではなく、利害関係人であっても、写しの交付請求はできず、閲覧だけです。 >交付なら誰でもOKで、閲覧はそうでもないというのも変な話な気がしますし…… 交付されたら見れるし、別に閲覧に関しても誰でも見れてよくね?って思ってしまいます… …これは条文の読み違いです。登記簿の附属書類で図面以外の物は、たとえ利害関係人であっても、交付は不可です。閲覧してメモを取るか、カメラ持込は可能なので、写真を撮ることはできます。 条文を丁寧に読めば、問題なく理解できると思います。
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