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民訴法221条2項の「書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合」の具体的イメージがわきません。 具体…

民訴法221条2項の「書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合」の具体的イメージがわきません。 具体例でご教示頂ければありがたいです。 【民訴法221条2項】前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。

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回答(1件)

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    例えば、東京地裁判決平成16・9・16判時1876‐65頁による事案解説は、医療過誤を理由とする損害請求事件において、「救急搬送時の救命活動の結果を記録した書面」の文章所持者は第三者である消防署となります・・・ この記録の情報を証拠として用いることは、傷病者本人が自ら権利行使のためにこれらの情報を用いることと同様に、信頼関係を損なう恐れが認められないため、目的を逸脱した不適切な利用であるとは社会通念上認められない・・・ よって、その「文章提出命令申立理由」は、基本事件の原告及び被告双方が救急車で搬送中に死亡した「患者の救急命令処置に関する記録の開示」を求めるってことは必要不可欠となります・・・ そうすると、本件文章が民訴法220条4号ハ号の除外事由に該当することは できないとし、積極的に「文章提出命令」によって、その「救急活動記録票」を証書として用いるための開示を求めることは適切であるって、そういう趣旨の話しですよ・・・

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