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こんにちは コロナの影響で本職とは別に 工場の夜勤バイトを始めました。 先日初給料を頂きましたが所得税が引かれてい…

こんにちは コロナの影響で本職とは別に 工場の夜勤バイトを始めました。 先日初給料を頂きましたが所得税が引かれていませんでした。 この場合は住民税等の請求も来ないのでしょうか?副業の先輩に話を聞いたらその方は本職にもバレていないし住民税も引かれていないと言っていました。 目パキパキでこの事を話していたのでなんとく信用ならないんですがどうでしょうか? 他にも数名から確定申告してない。と言ってる方も居ました。 本職では副業OKなので隠蔽とかそういう類の事をしたい訳では無いのですが実際のところどうなのでしょうか。 手続きの必要があるなら前もって知っておきたいので工場夜勤の方でそういう経験ある方や有識者の方のご回答お待ちしております。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    先日初給料を頂きましたが所得税が引かれていませんでした。 >掛け持ちの場合 扶養控除申告書は一か所にしか提出できないので(本業に提出済みと考えます) 工場の収入がお給料であれば 3.063%の所得税が天引きされるのが一般的です。 工場にも 扶養控除申告書を提出してしまっていませんか? この場合は住民税等の請求も来ないのでしょうか? >確定申告を行う所得があるかどうかによりますが どちらの場合でも住民税の申告は必要となります。 一定額以上の収入があれば 住民税は課税されます。 本業でお給料収入があり 勤務先で年末調整を受けている場合は 副業のお給料支給額の年間総額が 20万円以下であれば 確定申告は不要ですが 住民税の申告は必要となります。 20万円以上であれば 本業 + 副業での 確定申告が必要となります。 確定申告でも 住民税の申告でも 副業だけでの申告はできませんので ご注意ください。

  • 日雇いバイトなどでは、或る程度の金額以内であれば源泉徴収はされません。 また、住民税は、副業先から徴収されることはありません。

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