教えて!しごとの先生
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現在旦那の扶養内(130万)でパートしています。

現在旦那の扶養内(130万)でパートしています。月16万ぐらい稼げるなら稼いだ方が得ですか?働き損になりますか? 扶養を抜けたら国民健康保険に国民年金になります。

補足

社会保険類に2万ほどとられるイメージなので手取りが14ぐらいに?とざっくりとしたイメージしか無くてすみません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    【結果】 夫の収入を含めた一家の手取り収入についての損得計算について、試算した結果によると、妻の年収180万円(15万円/月)あたりが“損益分岐点“となりました。 社会保険上の扶養が外れると、保険料の負担と、夫の家族手当(多くの会社ではこの手当がある)がなくなること、のダブルパンチとなります。 つまり、130万円の壁は、まさに絶壁で、妻が働いても一家の手取りは増えないどころか減少するのです。妻は全く働かずにずっと家にいる方が得なのです。まさに恐怖の世界です。 で、妻の働きが冒頭の損益分岐点を越えると、一家の手取りは少しずつ増え始めますが、かなり効率が悪く、「これだけパートで働いても一家の手取りはたったのこれだけしか増えないのか」という状態です。 【考察】 130万円の崖は42万円もありました。“損益分岐点“まではまさに働き損です。で、年収240万円まで頑張ったとして、妻の年収は110万円増えたが(240-130)、一家の手取り収入は51万円の増です。これをどう評価するかは各人次第でしょう。 【試算】試算の前提、計算結果は下記のとおりです。 (妻) ・40歳未満、子なし ・東京都某市在住 ・130万円の壁超えで、国民年金、国民健康保険加入 (夫) ・所得税率10% ・家族手当(妻扶養内が条件)=17,282円/月(厚労省調査による全国平均) (試算1)妻の年収が130万円直前の場合 (妻)所得税・住民税控除後の手取り=127万円 (夫)(この段階を基準点として差引損得を計算) ※住民税は便宜上、当年度の控除とした(以下同じ) (試算2) 妻の年収が130万円直後の場合 (妻)所得税・住民税・社会保険料控除後の手取り=102万円 (夫)家族手当減収と所得税・住民税減=▲17万円 ((試算1)との損得)(102-127)-17=▲42万円 (試算3) 妻の年収が180万円の場合(これが概ね“損益分岐点“) (妻)所得税・住民税・社会保険料控除後の手取り=144万円 (夫)家族手当減収と配偶者特別控除減額及び所得税・住民税減=▲18万円 ((試算1)との損得)(144-127)-18=▲1万円(ほぼ均衡) (試算4) 妻の年収が240万円の場合 (妻)所得税・住民税・社会保険料控除後の手取り=197万円 (夫)家族手当減収と配偶者特別控除減額及び所得税・住民税減=▲19万円 ((試算1)との損得)(197-127)-19=51万円 以上

  • 何を得と考えるか、オトクじゃないと考えるかです。 病気で1年半療養生活しても給与が補償されるのが、 社保加入。 休めば、1円にもならないのは社保扶養。 国保加入でも、1円にもなりません。 老齢年金が1ヶ月生き延びれば1625円増えるのが、 国民年金第3号被保険者。 老齢年金が1ヶ月生き延びれば2501円増えるのが、 月収16万の社保加入。年金は54%増しくらいですね。 国保加入は、保険料も高いし、年金保険料は厚生年金よりも 高いから、お得にはならない働き方と言えるでしょうね。

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  • 額面16万なら多分手取りで14万ぐらいなので働いた方が得です。 その金額ならフルタイムでしょうし、会社が社会保険に加入しろと言うと思います。 仮に正社員になるなら賞与もあるでしょうし、今より100万ぐらいは使えるお金増えるじゃないですかね?

  • 月総支給額16万なら社保に切り替えたほうが良いです。 そもそも被扶養者の保障は最低限です。傷病手当金も無いし産休手当もないので、仮に扶養内でパートしていれば、収入が減るだけ。 その点社保は、働く人の為の保険なので、働けなくなった時の保障が手厚いです。例えば、保険料は労使折半。年金は自分が控除されている保険の倍が積立られているので、貰える年金額は被扶養者の人よりも多いです。 よく、目の前の現金だけ見て損得考える方やそのようなブログが多いですが、人間一番困るのは「日常が崩れた時」です。その点まで考えれば、無理に扶養に抑えるよりも、なるべく多くの収入を得て、社保の加入条件を満たした方がはるかに「お得」です。社保になれば民間保険(医療保険や生命保険)の節約にもなります。 話がそれましたが、 被扶養者を抜けるなら是非社保加入を目指して働いて下さい。 社保加入の条件は、企業の規模によります。(来年から規模区分が変わります) <被扶養者501人以上の会社> ・1週間の労働時間の合計が20時間以上である ・雇用が1年以上見込まれる ・月の賃金が88,000円以上である <上記以外の会社> ・1週間の労働時間の合計がフルタイムの4分の3以上 ・学生でない 来年からは101人以上に対象が拡大され、2024年には51人以上の会社に拡大されますので、いわゆるパート社員は被扶養者の収入条件(年130万円以下)は満たしているけど、社保の条件を満たして社保加入になったので、被扶養者から抜けることになったという人が増えます。(週20時間ということは、月80時間~100時間の間なので、東京の最低時給1,013円だと簡単に88,000円はいきますね) またまた話がそれましたが、 月16万だと週30時間(500人以下の会社)月換算120時間で時給換算すると1,330円程度ですから、深夜とか特別なスキルの必要な職種を除けば、社保の条件に自ずから入ってくると思います。

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