訓練を申込めるのは、 公共職業安定所長が訓練の受講を必要と認めた求職者で、次のいずれかに該当する方 雇用保険の所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日までに入校される方 または所定給付日数が90日の場合は、90日分、120日または150日の場合は120分の支給を受け終わる日まで方→訓練中手当が出ます。 この規定に当てはまらないと給付は訓練終了まで支給されない。 雇用保険受給者でない方→訓練中手当支給なし (労働局・公共職業安定・雇用能力開発機) 公共職業訓練の目的 職種転換に必要な技能・知識・資格の取得や技術のスキルアップを図り、再就職促進に役立てていただくものです。 対象者 離転職者等の求職者が対象です。 訓練科目により学歴・年齢・必要な免許。資格の限定があります。
職業訓練校は 1.新卒(など)に基本技能を与える 対象者は中卒・高卒で1~2年の普通・長期課程 2.再就職の幅を広げるための技能修得訓練 対象者は、再就職希望者 なので、雇用保険受給=再就職希望者限定となります。 申し込みの資格は新卒ではありません。 訓練は多々あり、諸条件のないものもあります。 探してみてください。
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