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職業訓練校への応募資格について教えて頂きたいです。 訓練校に応募できるのは雇用保険を受給できる方、と記載されていま…

職業訓練校への応募資格について教えて頂きたいです。 訓練校に応募できるのは雇用保険を受給できる方、と記載されていました。 私は先月大学を卒業し、就職できていないので雇用保険に入っていません・・。同じく大学生であった友人は、有料の科目を学ぶために受験し、4月に入校できたようです。 半年間の無料科目は保険加入者でなければ受験資格はないのでしょうか・・?

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    訓練を申込めるのは、 公共職業安定所長が訓練の受講を必要と認めた求職者で、次のいずれかに該当する方 雇用保険の所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日までに入校される方 または所定給付日数が90日の場合は、90日分、120日または150日の場合は120分の支給を受け終わる日まで方→訓練中手当が出ます。 この規定に当てはまらないと給付は訓練終了まで支給されない。 雇用保険受給者でない方→訓練中手当支給なし (労働局・公共職業安定・雇用能力開発機) 公共職業訓練の目的 職種転換に必要な技能・知識・資格の取得や技術のスキルアップを図り、再就職促進に役立てていただくものです。 対象者 離転職者等の求職者が対象です。 訓練科目により学歴・年齢・必要な免許。資格の限定があります。

    ID非表示さん

  • 職業訓練校は 1.新卒(など)に基本技能を与える 対象者は中卒・高卒で1~2年の普通・長期課程 2.再就職の幅を広げるための技能修得訓練 対象者は、再就職希望者 なので、雇用保険受給=再就職希望者限定となります。 申し込みの資格は新卒ではありません。 訓練は多々あり、諸条件のないものもあります。 探してみてください。

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