解決済み
今月の残業がもうすぐ60時間超えそうなのですが、上司に、「60時間超えたら残業代は出なくて、残業代の代わりに代休になるから気をつけてね?」と言われました。これは、代替休暇制度の事を言っているのでしょうか? そもそもあと2ヶ月くらいは忙しいのに休みとっていられません。 何かアドバイスください。
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60時間を超える残業代は、割増率が50%になります(労基法37条1項但し書き)。 でも従業員代表との間で労使協定が締結されれば、60時間を超えた割増分50%の内、25%部分は代替休暇で清算することができます(同条3項)。 ただし、賃金で支払うか、休暇で処理するかの選択権は労働者にあるので、会社が勝手に代休処理することはできません。
時間外月60時間というのが、あなたの会社の労使協定で決められたルールなのでしょうから、時間外を絞らないといけません。 会社としてその仕事をしないといけないのなら、上司の方と相談して業務を分散しましょう。
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