回答終了
アルバイトの社会保険料控除について質問です。 9月27日に入社をする会社へ以下の質問をしたところ、このような回答をいただきました。 ↓ ↓ 【私の質問】②社会保険料控除は9月は4日間のみの就業となりますが、適用されますでしょうか? 【27日に入社をする会社から頂いた回答】 はい、本来でしたら9月27日から入社いただくところを10/1からに変更いただきましたので、9月27日から社会保険の適用対象となります。 したがいまして、4日分の休業補償から社会保険料控除分を引かせていただきますので、9月分の給与は支給額より控除額のほうが上回る計算となることが予想されます。 その場合のマイナス額につきましては、10月度の給与にて控除させていただきます。 →このような回答をいただいたのですが、よく理解出来ず、どなたか教えていただけますでしょうか?すみません。。。
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10月1日からに変更とでてますが、どのような条件になったのでしょうか。 かりにもし27日から出社ということでしたら、ルール上、月の途中入社の場合、たとえ月末入社でもその月からの加入となるため、9月の保険料が発生することにはなります。 入社される会社で保険証の日付が9月27日からとなっていれば今月ご勤務4日分の日割り計算で保険料控除も行うことになるでしょう おそらく 仮に4日分の金額が25000円 社保控除分が28000円で3000円マイナスとなった場合 10月の給与より 10月分の社保保険料+9月のマイナスとなった 3000円分の控除を一緒に引く ということなのでしょう 手取りがマイナスになるのでということで、ひと月分のお給与が出た時点で2か月分控除してくれるよう、便宜を図ってくれる会社もあります。 念のため「労働条件通知書」の交付がされていない場合、会社より交付してもらうことをお勧めします。
9/27入社だけど、実働は10/1から。 その間は、会社都合の休業補償を行う。 ついては、社保保険料は、差額は会社に払ってね。 『会社都合の休業補償を行う。』なんか臭いね。
社会保険料には日割りはありません、月末日に所属していたところに1ヶ月分、9/1〜9/30の1ヶ月分の保険料を支払います、入社前の9/1〜9/26の所属先には支払は発生しません 9月分の給料から天引きできまないのて、不足分と10月分の保険料は10月の給料から天引きしますということです
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