教えて!しごとの先生
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社労士試験独学初学者です。

社労士試験独学初学者です。年次有給休暇についてご教授お願いします。 雇入れの日から起算して6ヶ月後に10労働日付与され、1年6ヶ月後にプラス1日(合計11日)、2年6ヶ月後にプラス1日(合計12日)という解釈でよろしいでしょうか? それとも、6ヶ月後に10労働日、1年6ヶ月後にプラス11日(合計21日)、2年6ヶ月後にプラス12日(合計33日)でしょうか? また、例えば、1年8ヶ月後に有給休暇を3日使用した場合、2年6ヶ月後の時に有給休暇は合計何日になるのか? ご教授よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    説明が難しいですが「最低半年後に10日が付与される」で「次の年は11日付与」で、1年目に有給休暇を使用していなければ、前年を繰り越して「21日」になります(・ω・`) 最大20日まで繰り越されますし、最大の付与も10年目に20日(・ω・`) MAX40日の有給休暇があります(・ω・`) 20日以上は繰り越せません(・ω・`)

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