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高校生1年生男子です。バイトを今年の6月から初めて今年はもう収入が103万円を超える心配がないので来月からの3ヶ月短期で…

高校生1年生男子です。バイトを今年の6月から初めて今年はもう収入が103万円を超える心配がないので来月からの3ヶ月短期でバイトを掛け持ちしようと思っています。その間の月収がだいたい計算したところ10万前後になりました。この場合は扶養控除等申告書を提出する必要はありますか?また月10万を超えると税金はかかって来るのでしょうか?

96閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    そうですね!年末調整必要になりますね! なんか、88000円超えたら所得税引かれるって!でも年末調整すれば大丈夫。

    ID非表示さん

  • 扶養控除等申告書は一ヶ所にしか提出できんからの。 年末調整もそれを出したとこでしかされん。

    なるほど:2

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