弁護士は,検察,裁判官同様に,司法試験に合格する必要があるのに対し, 司法書士は,司法書士試験に合格する必要があります。 また,司法試験を受けるためには,司法予備試験に合格しているか,大学院の法学部を修了している必要があります(ゆえに,合格率は高いです。)。 一方司法書士試験は,だれでも受験できます(その反面,合格率は5%以下です)。 なお,司法試験の試験科目は,憲法,民法,刑法,民事訴訟法,刑事訴訟法,商法,行政法がメインで出題されるのに対し, 司法書士試験では,刑法,刑事訴訟法は原則出題されず,その代わり不動産登記法,商業登記法等が出題されます。 また,弁護士は全ての訴訟において代理人になれるのでに対し, 司法書士は,認定司法書士の資格を取る必要があり(簡単に取れます), かつ,簡易裁判所でしか訴訟代理人にはなれず,地方裁判所以上は弁護士となります(司法書士法3条1項6号)。 (なお,刑事訴訟の場合司法書士は,喩え簡易裁判所であっても訴訟代理人にはなれません。)
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