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内定式が終わった後に、自分から内定を辞退した場合に何か企業側から何か損害賠償や法的処置を取ってくる場合ってありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ないです。職業選択の自由があります。ただ、むりやり、一ヶ月働かされることはある。労働基準法で、一ヶ月前に申告することが定められています。

  • 企業によりますが、内定辞退した企業より損害賠償請求をして来る可能性はあります。 ただ、その請求が裁判所に認められる可能性はほぼ無いです。 内定辞退は承諾書を提出していようが、いつでも出来ます。 日本には憲法により職業選択の自由がありますので、行きたくない会社に入社させられる事はありません。 よく損害賠償と言いますが、賠償責任は基本的に裁判では認められません。 もし、賠償が認められるとすれば、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。 民法により約束した事(契約)を守らなければならないと定められており、破ると債務不履行責任が発生し、損害賠償の問題になります。 ただ、民法より上位の憲法により職業選択の自由が認められておりますので、内定辞退をしてもいいのです。

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  • ありません。 日本には憲法で「職業選択の自由」が保障されているからです。 ですので、その後に辞退しても何ら問題はありません。 ただし、決まった入社日2週間前までで、それを過ぎると入社の義務が生じますので、ご注意を。

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