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産休に詳しい方に質問です。 産休の規則に区切られた月(1ヶ月単位)の中で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12…

産休に詳しい方に質問です。 産休の規則に区切られた月(1ヶ月単位)の中で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることとあるのですが、この11日には有給の日も含まれるでしょうか?働いてる期間は何の問題もないのですが、悪阻で休んでる期間がありまして、、、 例えば有給8日+出勤3日でも、11日には認められますか??

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • もちろん、含まれます。 11日未満の場合でも、2020年8月以降については、賃金の支払いの基礎になった労働時間が80時間以上の月も対象となります。

  • 近くの年金事務所に電話して聞くのが確実だと思いますが、多分含まれると思います。

    なるほど:1

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