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マンション管理士や管理業務主任者の試験に出てくる区分所有法の利益相反行為のことですが 本屋で買ったマンション管理士の問…

マンション管理士や管理業務主任者の試験に出てくる区分所有法の利益相反行為のことですが 本屋で買ったマンション管理士の問題集で「Aマンション管理組合が屋上防水の全面改修工事をB工務店に発注する場合、Aの管理者が勤務しているBに工事を請け負わせる事は利益相反行為にあたるので規約に別段の定めがない場合でもAはBと請負契約を締結することができない」 という問題で私は迷うことなく○正解と思い解説を見ると解説には 「非法人の管理組合と管理者との利益相反行為については区分所有法に規定は存在しないのでこの場合、請負契約を締結することは可能である。よって×誤り」 とありましたが、この解説の意味がよくわからなくて悩んでいるのですが私なりの解釈としては「法人である管理組合は利益相反行為になるが法人ではない管理組合は利益相反行為には当たらないから契約を締結できる」と考えてよいのでしょうか? いまひとつよくわからないのでマンション管理士や管理業務主任者試験に出てくる利益相反行為の問題について説明していただける人はいないでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    その問題に 「区分所有法によれば」 と書かれていれば (監事の代表権) 第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。 とあるので、利益相反の規制=法人のみ と捉えるのは正しいと思う。 要は問題文ある「○○によれば」に注意することが大事。 もし問題文に書いていなければ、それは悪文(笑)。

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  • 民法では、双方代理は禁止、 但し相手方の承諾を得れば可能 管理規約では取引に付き重要な事実を開示し承認を得れば可能 いずれにしろ請負契約は可能です。 此れが理解して覚える学習です、 絶対に本番でオドオドしません、、 とっとと前に進めて下さい、 ところで、双方代理も利益相反も同義語なのに なんでこんなヤヤコシイするんですかね? 教えて下さい、よろしくお願いします。 過去問意外で学習するとダメですよ、作問は非常に高度なテクニックが必要ですから、 予想問題もダメ、名前の通った出版社でもダメです、絶対にダメです。 区分所有法、標準管理規約をパソコンからプリントして過去問を解いてアンダーラインして下さい、テキストなんて使うからダメなんです。

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    ID非表示さん

  • それ、解説がへんですよ。そもそも、問題文にAが非法人ということが書いてませんし、仮に法人でも、非法人でも管理組合は契約の主体になり得るのですから。あと、利益相反は区分所有法に書かれてなくても民法で相反してればアウト。 おそらくですが、回答はバツでいいと思ってますが理由はBの社員であっても請負契約の意思決定自体は理事会又は総会の意思に基づくものなら、契約の主体はあくまでAとBなのであって、Aの管理者は単に事務手続を処理した使者にすぎないから相反はしないから、ということになると思います。 管理会社が請負をすることはまあよくある話なので問題はないのかなと。

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