回答終了
育児休業給付金について 来年の5月初旬から育児休業予定のものです。育休手当は育休に入る直近の6ヶ月(基礎支払日数11日以上認める月)の給与の額面が対象で賞与などは含まず交通費や残業代などの諸手当は含むんだなとは1人目の育休で経験し理解しています。 今月に関してなのですが妊娠悪阻が重い状況であるのと妊娠糖尿病で2泊3日の管理入院が必要で合わせて半月ほど会社独自の特別休暇制度を利用し休業予定です。 傷病手当も検討したのですが補償額はほぼ変わらないのと、特別休暇は医師に母子健康連絡カード記載してもらいそれを上司に提出すればすぐに勤務の変更がかかり給与として反映されるためこちらの使用の選択をしました。 この会社独自の特別休暇なんですが悪阻などの諸症状がある妊婦の母体保護措置とコロナ感染防止の目的のものらしく内容としては有給取得時の1日の賃金額の6割補償されるものです。 出勤日数として換算はされないのですが 1日の賃金額×60%×特別休暇として取得した日数分が給与に換算されます。 退院後の残りの半月は育休手当にもかかってくるので出勤したいと思っているため今月は基礎支払い日数11日というのはクリアできるかと思うので今月分の額面給与も育休手当に反映されてくると思うのですが、この特別休暇による補償された給与というのは交通費等と同様に額面給与として反映されるものなのでしょうか。 長々と状況説明長くなりました。 どなたかご教示いただければと思います。
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基本的に、有給休暇と同じ扱いのので、6割支給の特別休暇も計算に含まれますね。 傷病手当であれば、給与として計上されないので、育児休業給付金の計算には含まれない形になります。
なるほど:1
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