解決済み
大学生です。アルバイトの労働に関する質問なのですが、労働基準報酬などを調べてもどうも分かりづらかったのでここで質問させていただきます。私のアルバイト先がどうやらYouTubeチャンネルを開設して動画の投稿を始めるようなのですが、私はもともと動画の編集ができたので動画編集者を任されました。 面接が通り、雇用契約書にサインする時にその話は聞いていたので任されることは知っていました。 しかし、雇用契約書にサインする時は、「1つの動画につき¥2,000の報酬を用意します。」とオーナーに伝えられたのですが、昨日、チャンネルを開設した時に、「収益化できるまで無給でやってもらう」と伝えられました。 聞いていた話とは違いました。 編集は基本的に家で行います。時間は4時間〜5時間ほどかかります。 これは違法にはならないのでしょうか? それとも、口約束なので言われた通り無給でやるべきなのでしょうか? 携帯で自分の動画を見せながら約束したので、その口約束の録音などもできませんでした… ちなみに、アルバイト先はまだ小さいお店なので、正社員はいません。オーナーと、アルバイトの従業員だけです。 拙い文章ですみません。
すみません、上から2行目の「労働基準報酬」と表記していますが、正しくは「労働基準法」です。誤変換でしたので訂正させていただきます。
24閲覧
まず、1つの動画につきいくら、という給料の出し方であれば、労働契約というよりは業務委託契約の可能性が高いです。 業務委託契約ならば、労働基準法は適用されません。 ただ、業務委託契約であっても一度契約書によって定めた契約内容を履行しないということであれば、債務不履行にあたる可能性があります。 もし、あなたが現段階で動画を数本制作していて、それに対する報酬を請求したいということであれば、裁判など民事上の争いを起こすべきでしょう。 まだ動画は制作しておらず、契約内容と違うということであれば、相手の一方的な契約内容変更の申し出を受ける必要はありませんから、契約を解除しましょう。 どちらにせよ、法テラスなどへの相談(無料)なども視野に入れてはどうでしょうか。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る