現役の消防官です。 不具合発生について消防署への報告義務はありません。 言ってみれば「テナントの照明が故障したら、官公庁に報告するか?」という感じと同じですね。 ただし故障の範囲が広いとか、消火設備、避難器具などの場合は、万が一、火災が発生した場合に影響大きいので、所轄消防署の予防課に相談された方がいいですね。 場合によっては、屋内消火栓設備の不具合なら、影響する範囲に消火器を増やして配置したり、可能なら建物内の巡回をするなどのアドバイスがあるかもしれません。 ただ、通常の使用によって発生した故障などであれば、届出る義務はありません。
いいえ。権原者の責任において対処すればそれでよし。 もっとも、対処の内容が「工事」に該当する場合は、工事に関する各種届出が必要になりますが。
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