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消防設備に不具合が発生した場合は、不具合が発生した時点で消防署へ報告しなければならないのでしょうか。

消防設備に不具合が発生した場合は、不具合が発生した時点で消防署へ報告しなければならないのでしょうか。非特定防火対象物なので総合点検を1年毎、機器点検を半年毎に実施し、消防署へは3年目のみ点検結果を報告しています。 1年毎の総合点検や半年毎の機器点検で不具合が発生した場合は、3年毎の報告義務に関わらずその都度消防署へ不具合があった旨を報告しなければならないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    現役の消防官です。 不具合発生について消防署への報告義務はありません。 言ってみれば「テナントの照明が故障したら、官公庁に報告するか?」という感じと同じですね。 ただし故障の範囲が広いとか、消火設備、避難器具などの場合は、万が一、火災が発生した場合に影響大きいので、所轄消防署の予防課に相談された方がいいですね。 場合によっては、屋内消火栓設備の不具合なら、影響する範囲に消火器を増やして配置したり、可能なら建物内の巡回をするなどのアドバイスがあるかもしれません。 ただ、通常の使用によって発生した故障などであれば、届出る義務はありません。

  • いいえ。権原者の責任において対処すればそれでよし。 もっとも、対処の内容が「工事」に該当する場合は、工事に関する各種届出が必要になりますが。

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