解決済み
ちがいます。 それは財形貯蓄です。 たとえば中小企業の場合だと労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)というところに毎月掛金を事業主が積み立てます。 その額は毎月5千円〜3万円(短時間労働者だと2千円〜4千円)で、事業者が従業員ごとに選べるので一概にいくらとはいえません。 退職時には会社から「退職金共済手帳(請求書)」を受け取り、退職者が中退共へ請求し直接受け取ります。 中退共への毎月の掛金は、全額事業主(会社)が負担しなければなりません。 大企業だったり、別の方法で退職金が支払われる場合でも、全額会社からのお金であり、給与から天引きされたお金を退職金としてはいけません。
厳密には違いますが 実質的には、そうです。
そうではないです。 会社には退職規定という決まりがあって、勤務年数や退職理由によって いくら、と決まっているんです。 給料から天引きしてるものではありません。
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