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大学生のバイト 自分がコロナに感染してしまい、22日のバイト休まないといけなくなりました。ホテル療養なので何も無ければ2…

大学生のバイト 自分がコロナに感染してしまい、22日のバイト休まないといけなくなりました。ホテル療養なので何も無ければ25日にホテルを出ることができます。その次の週もバイトがあり、店長に事情を説明すると、「一応今月全部休みにしておきますか?」と言われたので今月は全部休みにしてもらいました。この場合休業手当でますか?厚生労働省のホームページでみると、 「労働基準法上の労働者であれば、アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、休業手当の支払いや年次有給休暇付与が必要となっております 。 企業に対しては、労使で十分に話し合い、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いしているところです」 とありました。これはでるってことですか?コロナに感染した経緯がどんな場合であってもですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 少なくとも、コロナに感染し都道府県知事が行う就業制限によって休業する場合は、一般的には会社は休業手当を支払う必要はありません。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-1 4問2

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    なるほど:2

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