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パワハラについて訴えたいです。アドバイスください。1ヶ月前に殺すぞと言われて、軽鬱と心療内科に診断を受け休職しています。 会社には報告し、言ってきた人も認めており、会社は訴えるなり、示談にするなりしていいということでした。 周りに相談すると示談金を貰えば、とのことで私もこの休んだ分貰いたいと思ってます。 示談金の相場が100万くらいのようで、とりあえず200と言って、下げられていけばいいのでは?と言われますが何が正解ですか? 録音などの物的証拠は無いのですが、上司の前で口頭で認めたというぐらいです。 向こうは示談にして欲しいと言ってるようです。 私は弁護士に間に入って貰うのと、相手と個人的に相談してというので悩んでます。 いやらしい話どちらのがお金貰えますか? またどの程度が相場ですか?
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同様の示談現場に言わせた、某企業のパワハラ対策委員会の者です。 私どもの場合は殺すぞではなく「犯すぞ」でパワハラ+セクハラ状態でした。 発言そのものは会社も相手も認めています。 被害女性はうつ病の診断書持参で休んだ1か月の賃金を求めて相手に請求。それとは別に慰謝料30万を請求しました。 加害男性は 「弁護士に相談したが、もしそれが事実なら労災認定を取ってもらってください。休職の補償はそこからされるべきで、加害者が払うべき損失ではないと言われたので、それは払いません。 ただ、相手を傷つけたことに対する謝罪と、慰謝料10万を支払います」 と申し出。 しかし相手が金額に納得いかず、示談は決裂。 その後労災申請するも当然認定されず。 認定されなかったことによりうつ病と発言の因果関係は認められなくなったので相手も慰謝料は払わないと拒否。 女性はいくつも弁護士を頼るも、「要求できる金銭が低すぎて割に合わない」と断れれ、裁判を断念。 最終的に、会社が間に入り「示談金5万円」「加害者への反省文と減給1割を1か月の処分」にて債権債務不存在確認成立。 なので質問文の100万円と休業の補償はあまりに無理がある要求です。
まず示談金の相場がかなりおかしいです。 普通に考えて「殺すぞ!」という発言1回で100万円はあり得ないです。 実際に殺されるようななにか、例えば刃物を向けられたとか脅迫状が届くとか、そういう事実があるなら別ですが。 もちろん相手が払うと言えばそれは自由ですが、相手だって相場は考えます。あまりに無茶な要求すると「払いません」と拒否され終わりです。そうなった場合、あなたは裁判をするしか相手から金銭を得ることが出来なくなります。 仮に相手が弁護士を雇った場合、 「殺すぞと1回言われただけでうつ病になること自体が無理がある。因果関係を証明してくれ」と言われたら、あなたの完全にお手上げ状態になります。 パワハラでの労災認定ですら、その基準には「6か月以上、継続的に執拗に行われていた」という基準があります。 なので「1回殺すぞと言われたことにより、うつ病にはならない」と厚生労働省が認めているようなものです。 ですから、もし相手に弁護士が付けば「その発言が鬱病の原因だというなら、労災認定を取ってください。それから話し合いましょう」となります。 認定率は0%なわけですから、認定されねば「国が、発言とうつ病の関係性は無かったと認めた」となり、1円も支払う義務が無くなります。 今回の場合、相手が弁護士に頼らないようにする水準での要求が妥当かと思います。裁判になれば労災認定すらないあなたの負けはほぼ100%状態ですから。 普通は「殺すぞ」発言1回なら、慰謝料は多く見積もっても5万が限界です。 また休職よる休業補償は労災保険に求めるべきであるので、加害者に支払えという理屈はおかしいことになりますから、これは避けるべきです。 もちろん要求は自由なのであなたの思う通りに要求すればいいですが、「相手が納得できない要求をした時点で、あなたの損にしかならない」という薄氷の状態だということを理解されてください。 相手が弁護士に泣きついた時点で、あなたの方が圧倒不利になります。
労基署に相談されるのが良いと思います。
失った収入や健康回復するための医療費はもらいましょう https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=129AC0000000089_20180401_429AC0000000044 第五章 不法行為 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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