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ボーナス月の育休について

ボーナス月の育休について私が里帰りから帰った後、旦那が2週間ほどの育休をとろうとしています。 12月末に帰る予定なので、せっかくなら社会保険料の免除も適用になればと思っていますが、 旦那の会社は12月29日から1月3日までは休業日です。その場合、12月28日から2週間の育休をとれば対象となるでしょうか。 もともと長期休みなのに、あえて育休を重ねるほどのメリットがあるのかも、よくわからなくなってきています。 (社会保険料のことは考えず、普通に年末年始を休んで、1月4日から2週間育休を取った方が良いのか…) 知識不足で申し訳ありませんが、もし詳しい方がおられたら教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    休業期間が全て会社のお休み(公休)ですと育児休業給付金の対象とはなりませんので、12/28から2週間であれば大丈夫です。 社保料免除にはなりますが、 それは払ったことにはならないなで将来の年金の額には影響があります。あくまで免除です。まあそれが、どの程度影響あるのか今の時点では分かりえないので、目先のメリットを取るのであれば、社保料免除となったほうが得なように感じますかね!

  • >12月28日から2週間の育休をとれば対象となる なる ボーナス含めて12月分の社保料取られないからメリットめっちゃある

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