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中小企業退職金共済について教えて下さい。

中小企業退職金共済について教えて下さい。会社の退職金規定で、中小企業退職金共済の積立金を原資に退職金を支払とあります。 最近になり2年間、未加入期間がある事が分かりました。 まだ定年までは年数があるのですが、退職する際にこの未加入期間はどうなるのでしょうか? 退職する際に、この2年分を請求する事は可能ですか? よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ようするに中退共加入期間のうち空白の2年間のことではなく、あなたの入社2年後に中退共へ会社が加入した、ということですね。 そうすると、その2年間に退職金規定があったか、なかったか、あるなら規定がどうなっていたか、中退共に移行するにあたってその前期間の扱いをどう定めてあるかによります。 その2年間退職金規定がないなら、中退共加入からの期間で計算する退職金がすべてとなるでしょう。

  • 中退共は、確か遡りも出来たと思いますよ。ただし加入のときのみ。 後は、貴方の会社の退職金の規程はどうなっているかによります。 共済に加入する年数が規定されているか、掛け金の極めがあるかどうか。 いろいろな要素が絡んできます。 一概に、どうと言える問題では無いですね。

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  • 保険料が全て会社負担ですので、未納はしばし見受けられますよ。 支払いが無い期間は計算外つまり支給外でしょうね!

  • 3年後から加入という意味ですか? 引落ですので、途中の未加入は考えられません。 何故、お知りになったの?

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