回答終了
質問文がおかしいです。 副業して解雇になった場合は「懲戒解雇」です。その懲戒解雇そのものが不当だと主張するのが「不当解雇の主張」です。 なので会社が「不当解雇」をするわけではありません。会社がするのは懲戒解雇、それを不当だと争うのが「不当解雇の主張」です。 ただ副業だけで懲戒解雇になれば、それは不当性が高いです。 最初が厳重注意(始末書)や減給程度まで、です。 これが2回目、3回目となりなにも反省していないなら、それなら懲戒解雇でも不当ではない、となります。
なるほど:1
ありがとう:1
先にも同じようなご相談がありましたが、不当解雇とは解雇自体が不当と評価されるようなものであって、副業した場合に不当解雇かというのは、設問として不適切です。 副業によって懲戒解雇となった場合に、どのような事情があれば不当な解雇といえるかいえないかというような形で吟味されるべき問題です。 よって、副業の内容や程度、本業への影響によって、不当かどうかが判断されるものです。例えば、競争関係にある会社に長時間勤務していれば、それは正当な解雇かもしれません。
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