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ハローワーク求人票に雇用開始3月頃から、週休二日制(シフト表による)、加入保険(雇用、労災、健康、厚生)、昇給、賞与ありと記載されておりました。1月に内定をいただいたため2月28日で退職し新会社への出社準備をしておりましたがTELにて4/1からの出社して下さいと連絡を頂きました。面接の際は雇用開始は少し遅くなるかもしれませんと言う事でしたが、1か月近く遅くなるとは思っていませんでした。また加入保険も確認しました。労働条件通知書兼雇入通知書の内容を確認したところ1週間労働時間40時間、休日は原則として1週間に2日(具体的にはシフトの定めによる)、社会保険の適用あり、雇用保険の適用あり、昇給なし、賞与なし、と記載されておりました。求人票には昇給、賞与ありと記載されておりますよ会社側に確認したところ昇給、賞与無しのところをボールペンで消し「昇給、賞与あり」と書き直しました。4月の出勤日数は9日、5月、6月、7月は15日出勤です(シフト表による)週休2日制ではありません。また3か月過ぎても健康保険証が出来てこないので確認したところ、出勤日数が不足で加入条件に該当しないと言う事でした。何の為の労働条件契約なのか?ちなみに夜勤専従で21:00~5:00まで休憩2Hです。時給850円です。労働条件の相違と言う事で7月27にで退職いたしました。この場合、勤務日数の不足分、会社側の債務不履行による損害賠償、慰謝料請求可能でしょうか、請求金額はどれぐらいできるのでしょうか。ちなみに就業規則は現在社労士に作成依頼中とのことでした。宜しくお願い致します。
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請求が認められる可能性は低いでしょう。 1月内定の4/1出社は珍しい話でもありません。労働者の常識としても掛け離れたとまでは言えません。入社日に関して特別な約束がない限りは問題にすべきではないです。 求人票の内容は正式な労働条件ではありません。これと労働条件通知書兼雇入通知書の内容が違ったことも問題にすべきではありません。指摘後に直ぐに修正が行われたことからいっても、うっかり見落としたという域を出ません。 労働時間についても「具体的にはシフトの定めによる」と文言があり、40時間に足りなくなることが読み取れます。実際に働き始めてみたものの、出勤日数や労働時間が足りなくてということが起こります。これも特別な約束がない限りは問題にすべきではないでしょう。働いている間に「もっと仕事がしたい」「シフトを入れてくれ」といったやり取りでもあれば、少々は有利になるでしょう。 今回の様なことはバイト等の非正規雇用ではよくあることかと…。
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